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エラサル 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、エラサルと称する。
(目的)
第2条 本会は、東京大学の学生という立場から社会に存在する問題を発見し、それを解決していくことを通じ、今までにない新しいものを生み出し、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1) 東大生を対象としたイベントなどの事業
(2) 東大生に向けた事業を展開しようとしている顧客を対象にした紹介などの仲介事業
(3) 一般人を対象とした事業
第2章 会員
(会員の資格)
第4条 会員の資格は、本会の目的に賛同し、その運営に協力し、代表が適当と認めるものとする。
第5条 会員は、各々1個の議決権を有する。
(入会)
第6条1 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会長は、第1項により入会を承認したときは、その旨を当該申し込みをした者に通知するものとする。
(会費)
第7条 会員は、毎月、ミーティングで定める額の会費を納入しなければならない。
第3章 役員等
(役員の定義及び選任)
第8条 本会に次の役員をおく。
(1) 代表 1名
(2) 会計 1名
2 代表及び会計は、ミーティングにおいて会員の中から選任する。
第4章 ミーティング
(ミーティングの開催等)
第9条 ミーティングは、毎週木曜日に開催する。ただし、必要と認められるときは、代表の裁量によりその他の日にも開催できる。
(総会の議決)
第10条 ミーティングの議事は、会員の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 ミーティングの議長は、代表がこれにあたる。
(総会の決議事項)
第11条 次の各号に掲げる事項は、ミーティングの議決を経なければならない。
(1) 会則の制定または変更
(2) 解散及び残余財産の処分
(3) 会費の額及びその徴収方法の決定または変更
(4) 事業計画及び収支予算の決定
(5) 事業報告、収支決算の承認
(6) その他代表が必要と認める事項
(議事録)
第12条 総会の議事については、議長が議事録を作成することとする。
第5章 会計
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
(収入)
第14条 本会の収入は、第7条に掲げる会員からの会費、その他の収入とする。
(支出)
第15条1 本会の支出は、会費、その他の収入をもってあてる。
2 決算時の収支差額については、翌年度に繰り越すものとする。
3 支出の管理について必要がある場合は、代表が別途細則を定めることができる。
(事業計画及び収支予算)
第26条 代表は、事業計画及び収支予算の案を作成し、ミーティングに提出しなければならない。
第6章 その他
第28条 この会則に定めるもののほか、業務の運営上必要な場合は、代表が別途細則を定めることができる。
付則
第1条 本会の最初の事業年度は、本会設立の日から平成18年3月31日までとする。
この会則は平成17年4月19日から施行する。
会費等の額及び徴収方法
未定
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